ITよもやま話のスタッフブログ一覧

2019年7月1日

お客さまとのエピソードオリジナル画像を無断で使用されないために

以前の「ITよもやま話」で、リースフォトやインターネット上の画像を無断で使ってしまうと著作権侵害になるので注意しましょう、とお伝えしました。今回は、逆に自分のオリジナル画像を他人に勝手に使われないようにするにはどうすればよいか、というお話です。

  1. ページに注意書きを入れる
    ページの下部などに「当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます」という注意書きを入れることで無断使用を牽制します。ただし注意書きを読まない人も多く、無断使用する人への効力は薄いかもしれません。
  2. 画像の上で右クリックをできないような仕組みを入れる
    JavaScriptという技術でマウスの右クリックをできないようにして、コピーやダウンロードを防止する方法です。ただし少し知識のある方なら回避可能で、画面キャプチャを防ぐことはできません。
  3. 画像に透かしを入れる

    画像の右下などにコピーライト表記を入れることで無断使用を牽制します。ただし画像加工でコピーライト部分をトリミングして削って使われる可能性もあります。

    コピーライト

いずれも絶対に防げる方法ではありませんが抑止力にはなります。ホームページ上の画像を無断使用されるとどうしても困るという場合は、一度ご相談ください。

2019年6月1日

お客さまとのエピソード「Googleアルゴリズム」に注力しすぎて本質を見失うべからず!

Googleは直近1年で、アルゴリズムの大きな変更を2回行っていることが分かっています。
アルゴリズムとは検索順位を決めるためのルールのことで、変更内容に関してGoogleは決して公表しません。

弊社ではサポート契約をしていただいているクリニック様のサイトを管理しているのですが、アルゴリズムの変更が著しく反映されたケースをご紹介します。

下記のグラフをご覧いただくと、Aクリニックのサイトは、2018年8月アルゴリズムの変更があった時期を境に、急激にアクセス数が上がり、2019年3月のアルゴリズム変更時に下落しています。
一方、Bクリニックのサイトでは、Aクリニックと真逆の現象が見られました。
いずれのクリニック様も、サイトのSEO対策として何か特別なことは行っていません。にも関わらず、検索結果順位に変動があり、アクセス数も大きく変化しています。
上記はほんの一例で、Googleのアルゴリズム変更によって下がるサイトがあれば、相対的に上がるサイトがあり、逆転することも珍しくありません。また、小さな変化であれば日々起こっています。

こうしたケースからも分かるように、アクセスに大きな変動があったとしても、直接来院数(売り上げ)に影響が見られない場合、一喜一憂しないことが大切です。
Googleの検索エンジンに喜ばれるサイトづくりをするのは本末転倒であり、やはり閲覧者に喜ばれるサイトづくりを目指したいものです。

弊社はお客さまのサイトのアクセス状況を定期的にチェックしており、もし問題があると判断した場合は、改善策を提案させていただきます。

2019年5月1日

お客さまとのエピソード「その画像、使っても問題ないですか?」

弊社のお客さまのなかで、ホームページに院内新聞のPDFを毎月アップしているクリニックがあるのですが、更新担当のスタッフが「おや?」と作業の手を止めました。
院内新聞のなかで使われているイラストに、リース写真(レンタルフォト)の証である「すかし画像」が入っているではありませんか。

たとえ院内新聞であっても、許可なくリース写真を使うと、場合によっては後から高額な利用料を請求される場合もあるので要注意です。弊社の更新担当スタッフは、すぐお客さまに事情をお伝えし、弊社で作成したイラストと差し替えることで事なきを得ました。

リース写真に限らず、インターネット上のイラストや写真も、おおむね著作権がある画像なので無断使用はできません。勝手に画像を使用してしまうと、「著作権侵害」となり大きな問題になってしまう可能性があります。

ついつい楽だからとネットの画像を使ってしまいがちですが、無用なトラブルを回避するためにも、画像の利用には注意しましょう!

2019年4月1日

お客さまとのエピソードルールを知らずにドローンを飛ばすと罰則も!?

ドローンを使った撮影が珍しくなくなり、弊社のお客さまからも撮影を希望されるケースが多くなってきました。ただしドローンには守らなければいけないルールや規制があり、最低限の知識を持っておく必要があります。そこで今回は、ドローン活用における注意点を分かりやすくお伝えします。

まず、ドローンの機体重量によって、航空法の規制対象になるかどうかが決まることを知っておきましょう。
200g以上は航空法の規制対象となりますので注意が必要です。(運転免許は不要です)

●ドローンに関わる航空法

  1. 飛行が禁止されている空域
    ・空港周辺、150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空
    ※飛行させたい場合は国交省へ申請して許可・承認を受ける必要があります。
  2. 飛行における禁止事項
    ・夜間飛行、目視範囲外の飛行、人や物との間が30m未満の飛行、イベント上空の飛行、危険物の輸送、物件落下(ドローンから物を落とす)

さて、200g未満のドローンなら自由に飛ばせるかというとそうでもなく、下記のルールが関わってきます。

●ドローンに関わる航空法

  1. 小型無人機等飛行禁止法
    国の重要な施設周辺は飛行禁止
  2. 電波法
    技術基準適合認証マーク(技適マーク)というロゴと番号が記載されていないとNG
  3. 県や市の条例
    例えば公園での飛行については県や市の条例で禁止されていることが多い
  4. 重要文化財保護法
    国の重要文化財の周辺は飛行禁止
  5. 道路交通法
    公道での飛行、離着陸は警察署の許可が必要
  6. 個人情報保護法
    第三者が映った写真や映像をネットにアップするとプライバシー侵害の恐れあり
  7. 私有地の上空
    他人の土地の上空で飛ばすには許可を得る必要あり
うっかりルールを破ると罰則を科せられたり、せっかく撮影した動画が「お蔵入り」になったりします。また皆がルールを守らないとドローン業界自体が衰退してしまう恐れもあります。
動画の可能性が広がるドローンの普及のためにも、ぜひルールはきちんと守りましょう。
ドローン撮影について興味のある方は、ぜひご連絡ください。

2019年3月1日

お客さまとのエピソード電話番号のゴロ合わせにも要注意。「医療広告ガイドライン」の守り方

先日、弊社のクライアントさまより、こんな連絡がありました。
「電話番号のゴロあわせでイタミナシというフリガナを併記していたら、広告規制に抵触すると注意を受けました」と。たとえ電話番号のフリガナであっても「無痛治療」への誇大広告となる可能性があるため、速やかに併記を削除しました。

「医療広告ガイドライン」が昨年6月1日に施行されて約8カ月。疑問や質問にQ&A形式で答える「医療広告ガイドラインに関するQ&A」などが発表されているものの、まだまだ医療業界に浸透していないのが実状です。

明らかに「比較優良広告」「誇大広告」「公序良俗に反する内容の広告」であるものは速やかに見直すべきですが、よく分からないまま「何だか不安だからページを閉じておこう」と、せっかく価値ある情報を削除してしまうのはもったいないと思います。表現を見直したり、きちんと裏付けを掲載したりすれば、なかには削除しなくてもよい場合もあります。
ホームページで大切なことは患者さんに有益な情報を提供することなので、「医療広告ガイドライン」に振り回されて本末転倒にならないよう、きちんとした情報発信を心がけたいものです。